埼玉県さいたま市南区
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平成24年10月1日より改正労働者派遣法が施行されます。
この改正法において派遣元事業所は派遣労働者に対し、派遣料金額等の明示が
義務付けられております。また、この法律では一部の例外を除き、日雇派遣も禁止となります。
今後、改正法を遵守しつつ営業していくためには、専門家によるサポートが必要になるケースも
出てくることかと思います。
この件につきましてご質問・お悩みなどがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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