当事務所によくある質問の一つに外資系企業と日本の労働法の関係についての質問があります。
そしてその答えは「日本にあるのであれば外資系企業であろうと日系企業であろうと日本の労働法が
適用される」ということです。
例えば労働者を解雇する際にわが国では、原則として退職日の30日前までに解雇予告をするか、
又は解雇予告手当を支払う必要があります。
従いましてたとえ外資系であったとしても解雇を命ずる場合は、そのルールに則って行う必要があるのが
原則です。
その他詳細につきまして、ご質問やご相談がある場合は、当事務所までご連絡ください。